マイナンバーカードの健康保険証利用が3月1日から始まります

本日よりマイナンバーカードの健康保険証の利用が始まります。ですが利用するにあたり医療機関・薬局でシステム整備(オンライン資格確認)が必要になるため、医療機関・薬局でのシステム導入が対応できていないところがほとんどだと思われるため、当分の間は保険証は必須でしょう。政府は「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。マイナンバーカードが健康保険証の代わりとして利用できれば、以下の書類が不要とされます。

・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証

またマイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになり、薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。

今後のマイナンバーの動きに注目です。

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