令和8年7月から法定雇用率が2.7%に、対象は従業員37.5人以上に

令和8年(2026年)7月、障害者の法定雇用率が2.7%へ引き上げられ、雇用義務の対象となる企業の範囲も広がります。これまで対象外だった中小企業も新たに義務の対象となる可能性があります。この記事では、令和8年7月からの変更点を中心に、経営者・総務担当者が今すぐ確認しておきたいポイントをまとめました。

何が変わるの?

障害者雇用促進法では、障害の有無にかかわらず誰もが働ける「共生社会」を目指し、すべての事業主に一定割合以上で障害者を雇用する義務を定めています。この割合(法定雇用率)が、令和8年7月から2.7%に引き上げられます。あわせて、雇用義務の対象となる企業規模も従業員37.5人以上に広がります。

参考までに、これまでの経緯は以下のとおりです。今回は令和5年に決まった段階的引上げ(2.3%→2.5%→2.7%)の最終段階にあたります。

時期令和6年4月(これまで)令和8年7月(今回)
民間企業の法定雇用率2.5%2.7%
対象事業主の範囲(従業員数)40.0人以上37.5人以上

たとえば従業員120人の企業の場合、120人 × 2.7% = 3.24人 → 3人(小数点以下切り捨て)の障害者を雇用する義務があることになります。

対象となる企業・条件

  • 令和8年7月以降は、常時雇用する労働者が37.5人以上の事業主が対象
  • これまで対象外だった従業員40人未満の企業も、新たに義務の対象となる場合があります

企業が対応すべきこと

  • 自社の従業員数を確認し、法定雇用率2.7%で必要な障害者雇用人数を計算する
  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況を、ハローワークへ報告する(なお令和8年6月1日時点の報告では、引上げ前の2.5%での不足の有無などを確認します)
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任する(努力義務:義務ではありませんが推奨されています)

あわせて確認:国・地方公共団体等の雇用率、納付金の取扱い

令和8年7月1日からは、民間企業だけでなく国・地方公共団体等の法定雇用率も3.0%へ、都道府県等の教育委員会の法定雇用率は2.9%へ引き上げられます。

また、障害者雇用納付金の算定にも影響します。令和8年度分の納付金(申告期間:令和9年4月1日〜5月17日)は、令和8年6月以前は2.5%、令和8年7月以降は2.7%で算定することになります。年度の途中で率が切り替わる点にご注意ください。

計算前に押さえておきたい2つの前提(すでに適用済みの制度)

令和8年7月の必要人数を正しく計算するには、すでに施行済みの次の2つの制度もあわせて確認しておくと安心です。

① 除外率の引下げ(令和7年4月から適用中)

「除外率」とは、障害者の就業が一般的に難しいとされる業種について、雇用義務の算定基礎となる労働者数を一定割合だけ減らせる制度です。令和7年4月1日から、各業種の除外率がそれぞれ10ポイント引き下げられ、これまで除外率10%以下だった業種は制度の対象外となりました。除外率設定業種にあたる企業は、引下げ後の除外率で必要人数を計算してください。

② 短時間勤務者の算定方法(令和5〜6年から適用中)

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者は、雇入れからの期間などに関係なく「1カウント」として算定できます。
  • 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者は、「0.5カウント」として算定できます。

フルタイム採用が難しい場合でも、短時間勤務の方を算定に含められるため、採用の選択肢として検討する価値があります。

活用できる支援策(相談援助・助成金)

障害者の採用や職場定着に不安がある場合は、無料の相談援助や各種助成金を活用できます。

  • 障害者雇用相談援助事業:相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れや雇用継続に必要な雇用管理の相談援助を受けられます。
  • 各種助成金:職務転換のための能力開発や設備・施設の設置への助成、障害者介助等助成金の拡充、職場適応援助者助成金の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など。

参考:障害者雇用相談援助事業 利用のご案内(厚生労働省)各種障害者雇用納付金関係助成金の詳細(JEED)

まとめ

令和8年7月から、民間企業の障害者法定雇用率は2.7%へ、対象企業は従業員37.5人以上へと広がります。これまで対象外だった中小企業も新たに義務の対象となる場合があるため、まずは自社の従業員数と必要な雇用人数を確認し、採用・受入れ体制の準備を早めに進めましょう。除外率や短時間勤務者の算定、活用できる助成金もあわせて確認しておくと安心です。

障害者雇用への対応や助成金についてご不明な点があれば、Jinji社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。

参照元

厚生労働省:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf