「同一労働同一賃金」改正(令和8年10月施行)
はじめに
パートタイム・有期雇用労働法施行規則および「同一労働同一賃金ガイドライン」「雇用管理指針」が改正され、今年10月1日から施行・適用されることとなりました。これに合わせて、厚生労働省より、改正内容を分かりやすくまとめたリーフレット、モデル労働条件通知書、Q&Aなどが公表されています。
本記事では、改正のポイントと、企業実務で押さえておきたい対応事項を整理してご紹介いたします。
改正の主なポイント
1.労働条件明示事項の追加(パートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正)
パートタイム労働者および有期雇用労働者を雇い入れる際、新たに次の事項を労働条件として明示することが義務付けられます。
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」
これは、正社員との待遇差について、労働者から事業主に対して説明を求める権利があることを、雇入れ時にあらかじめ知らせるものです。令和8年10月1日以降に新たに雇い入れるパート・有期雇用労働者について適用となります。
2.同一労働同一賃金ガイドラインの改正
近年の最高裁判決(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便事件等)の内容が反映され、ガイドラインが改正されました。基本給、賞与、各種手当、福利厚生など、項目ごとに「不合理な待遇差」と判断される要素について、より実務に即した内容にアップデートされています。
3.雇用管理指針の改正
パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理改善に関する指針も改正され、ガイドラインの改正内容と整合する形に整えられました。
厚労省公表資料(必ず確認しておきたいもの)
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」が更新され、以下の資料が掲載されています。
<同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
<リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696565.pdf
企業実務で取り組んでいただきたいこと
令和8年10月の施行に向けて、企業として以下の準備を進めておくことが重要です。
- 労働条件通知書/雇用契約書の様式見直し 新たな明示事項(説明を求めることができる旨)を盛り込む形に改訂が必要です。厚労省公表のモデル労働条件通知書を参考に、自社様式をアップデートしましょう。
- 正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差の点検 基本給、各種手当、賞与、退職金、福利厚生について、待遇差の有無と、その理由(職務内容・配置の変更範囲・その他の事情)を改めて整理します。
- 説明資料の整備 労働者から待遇差の内容・理由について説明を求められた場合に、客観的・具体的に説明できる資料をあらかじめ作成しておくことが望まれます。
- 就業規則・賃金規程・賞与規程等の点検 改正ガイドラインの内容を踏まえ、不合理な待遇差を生じさせる規定がないかを確認し、必要に応じて見直しを行います。
Jinji社労士法人からのご案内
同一労働同一賃金への対応は、単なる規程改定にとどまらず、人事制度・賃金制度全体の整合性に関わる重要なテーマです。労働条件通知書の見直し、待遇差の点検、説明資料の整備、就業規則・賃金規程の改定など、令和8年10月の施行に向けた一連の対応について、Jinji社労士法人が貴社の実情に合わせて伴走支援いたします。
「自社の対応状況に不安がある」「説明を求められた場合に備えて準備をしておきたい」といったご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

