【この夏は要注意】職場の熱中症対策は"義務"です

「熱中症対策は、声かけと水分補給くらいで十分」。そう考えていませんか。実は2025年6月から、職場の熱中症対策は事業者の義務になり、対応を怠ると罰則の対象にもなり得ます。屋外だけでなく屋内の作業も対象です。経営者・人事労務のご担当者に向けて、この夏に整えておくべきことを整理します。

「努力義務」から「義務」へ|2025年6月の法改正

2025年(令和7年)6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、これまで努力義務だった職場の熱中症対策が 義務に格上げされました。任意の取り組みではなく、必ず実施すべき安全管理として扱う必要があります。

対象になるのはどんな作業か

対象は、暑さ指数(WBGT)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。建設や運送などの屋外作業だけでなく、製造現場、倉庫、飲食店の厨房など 、屋内でも条件を満たせば対象になります。「オフィス中心だから関係ない」と考えず、自社の作業環境を確認 しておきましょう。

「暑さ指数(WBGT)」とは

暑さ指数(WBGT)は、熱中症の危険度を示す指標です。気温だけでなく、湿度、日ざしや地面などからの輻 射熱、気温の3つを組み合わせて算出します。単位は気温と同じ「度」で表しますが、気温そのものとは異なり ます。一般に28度以上で「厳重警戒」、31度以上で「危険」とされ、環境省の「熱中症予防情報サイト」などで 地域ごとの数値を確認できます。自社の作業場所が対象になるかを判断する際の目安になります。また、市販のWBGT測定器(暑さ指数計)は、ネット通販では安いもので2000円前後から手に入ります。現場に一台備えておくと、自社の作業環境が対象になるかを手元で確認でき、 対策の判断がしやすくなります。

義務化された2つの柱

  1. 報告体制の整備|熱中症の自覚症状がある人や、それに気づいた人が、すぐ報告できる 連絡先・担当者をあらかじめ決めて、従業員に周知する
  2. 悪化を防ぐ手順の作成|作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医療機関の受診と いった対応手順をあらかじめ定め、従業員に周知する

この「体制」と「手順」を事前に決めて周知しておくことが、法律上の義務です。

対応を怠るとどうなるか|罰則と会社の責任

義務に違反した場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり得ます。さらに、従業員が熱 中症で健康を害した場合には、会社が安全配慮義務を問われ、損害賠償責任を負うリスクもあります。「知らな かった」では済まされません。

実務でやるべき3つのこと

  1. 対象作業の洗い出し|自社にWBGT28度・気温31度を超える作業がないかを確認する
  2. 報告体制と対応手順の文書化|誰にどう報告し、どう対処するかを決めて掲示・周知す る
  3. 現場への周知と教育|涼しい休憩場所の確保、水分・塩分の補給、体調確認などをルール化して伝える

安全衛生の体制づくりや就業規則の見直しは、当事務所の相談事例でもよくご相談いただくテーマです。

まとめ

職場の熱中症対策は、もはや任意ではなく、罰則付きの義務です。まずは自社の作業が対象になるかを確認し、報告体制と対応手順を整えることが出発点になります。猛暑が続く時期だからこそ、早めの整備が従業員の安全と会社のリスク低減の両方につながります。

「自社は対象になるのか」「何から手をつければよいか」と迷う経営者・ご担当者の方へ。
Jinji社会保険労務士法人では、熱中症対策を含む安全衛生体制の整備や就業規則の見直しのご相談を承ってい ます。この夏に間に合わせるためにも、まずはお気軽にお問い合わせください。
📞 048-884-9672(平日8:30〜16:30)/ お問い合わせはこちら

関連記事

参考