失業等給付の受給資格の「被保険者期間」算定方法が変わります

失業手当受給には被保険者期間が12ヶ月以上必要です。出勤日数が1ヶ月の間で11日以上ない場合、従来は被保険者期間として1ヶ月としてカウントできませんでしたが、11日未満でも1ヶ月80時間以上あれば1ヶ月としてカウントできるようになりました。今後離職票作成時、出勤日数だけでなく、出勤時間を確認させていただくことがあります。詳細