パート・有期雇用労働者の労働条件明示事項が改正されます|令和8年10月施行
はじめに
「パートさんの労働条件通知書、今のままの様式で大丈夫ですか?」
パートタイム・有期雇用労働法の施行規則が改正され、令和8年10月1日から、パートタイム労働者・有期雇用労働者に明示すべき労働条件の項目が追加されます。厚生労働省が公表したリーフレットでも、改正の1つ目のポイントとして取り上げられている内容です。(残りの2つ目と3つ目のポイントは次回の記事でお伝えいたします。)
参考:厚労省リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
明示事項の追加そのものは一見小さな改正に見えますが、違反した場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があり、また労働条件通知書や雇用契約書の様式変更が必須となるため、企業として確実に対応しておく必要があります。本記事では、追加される明示事項の内容と、施行までに準備しておきたいことを整理してご紹介します。
何が変わるのか
現在、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、労働条件通知書等において次の事項を明示することが義務付けられています。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
令和8年10月1日以降は、これらに加えて、次の事項の明示が新たに義務付けられます。
「通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について、説明を求めることができる旨」
つまり、正社員(自社での呼称は「正社員」以外でも構いません)との待遇差について、労働者から会社に説明を求める権利があることを知らせておくことが求められるようになります。
労働条件通知書への記載イメージ
実際の労働条件通知書には、たとえば次のような形で記載します。厚生労働省公表のモデル労働条件通知書も、基本的にはこの形式です。

既存の「雇用管理の改善等に関する事項に係わる相談窓口」の欄とは別に、待遇差の説明を求める窓口として一項目を設けることとされています。同じ担当者・連絡先を充てても構いませんが、労働者から見て「待遇差について聞きたいときはここに聞けばよい」と分かるように記載しておくことが重要です。
いつから対象になるのか
ここで注意していただきたいのが、対象となるタイミングです。
パートタイム・有期雇用労働法上の「雇い入れたとき」には、初めて雇い入れるときだけでなく、有期労働契約の更新時も含まれます。そのため、令和8年10月1日以降に新たに雇い入れるパートタイム労働者・有期雇用労働者はもちろん、既に雇用している有期雇用労働者について、同日以降に契約を更新する場合も、新しい明示事項を反映した労働条件通知書を交付する必要があります。
企業として準備しておきたいこと
- 労働条件通知書・雇用契約書の様式改訂 「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の項目を追加し、説明を求める際の窓口(部署名・担当者・連絡先)を明記します。あわせて、契約更新時に使用する様式についても同様の見直しが必要です。
- 契約更新のタイミング・対象者の洗い出し 令和8年10月1日以降に契約更新を迎える有期雇用労働者を洗い出し、更新のたびに新様式が使われるよう、社内の運用フローを確認しておきましょう。
- 社内の説明窓口・対応フローの整理 実際に説明を求められた場合に、誰が・どのような資料を用いて対応するのかを、あらかじめ決めておきましょう。
- 正社員との待遇差の点検 基本給・各種手当・賞与・退職金・福利厚生等について、待遇差の有無とその理由(職務内容・配置転換の範囲・その他の事情)を整理しておくと、説明を求められた際にスムーズに対応できます。
「自社の労働条件通知書をどう直せばよいか分からない」「契約更新のフローも含めて確認しておきたい」といったご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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