8月から従来の保険証が使えなくなります
令和8年(2026年)7月31日で、期限切れの従来型健康保険証(紙やカードの保険証)に対する暫定的な取扱いが終了します。8月以降に医療機関を受診するには、「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要です。この記事では、何が変わるのか、8月に向けて手元の書類を確認するポイントを、経営者・総務担当者と従業員のみなさま向けにまとめました。
何が変わるの?
健康保険証(紙・カードの従来型保険証)は、令和6年(2024年)12月2日以降、新たに発行されなくなりました。すでにお持ちの従来型保険証は有効期限まで使えますが、その有効期限は最長でも令和7年(2025年)12月1日で終了しています。
ただし、有効期限が切れていることに気づかず持参した場合でも、当面は受診できる「暫定的な取扱い」が設けられていました。この暫定的な取扱いが、令和8年(2026年)7月31日で終了します。つまり、令和8年8月1日以降は、期限切れの従来型保険証では受診できなくなります。
8月以降の受診で必要なもの
マイナ保険証を利用する
健康保険証としての利用登録が済んでいるマイナンバーカードを持参。
「資格確認書」を利用する
従来の保険証に代わるものとして発行。マイナンバーカードを取得していない人や、健康保険証の利用登録をしていない人には、資格確認証が発行され、これまで通り窓口負担割合で受診が可能です。
「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は名称が似ていますが、役割がまったく異なります。自分の手元にある書類がどちらなのか、8月を迎える前に一度確認しておきましょう。
「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」の違いに注意
特に間違えやすいのが、「資格情報のお知らせ」だけでは受診できないという点です。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取り機が使えないときなどに、加入情報を補足で確認するための書類であり、これ単体では保険証の代わりになりません。
| 書類 | 役割 | これ単体で受診できる? |
|---|---|---|
| 資格確認書 | 従来の保険証に代わる証明書 | できる |
| 資格情報のお知らせ | マイナ保険証の補助(加入情報の確認用) | できない |
この違いについては、Jinji社会保険労務士法人でも以前に注意喚起しています。あわせてご確認ください。
📄 関連記事:「資格情報のお知らせ」では受診できませんのでご注意ください
企業・総務担当者が対応すべきこと
- 従業員に対し、8月以降は期限切れの従来型保険証が使えないこと、マイナ保険証または資格確認書が必要なことを周知する
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているか、従業員自身に確認を促す
- マイナ保険証を持たない従業員には、資格確認書が手元に届いているか確認するよう案内する
- 「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」を混同しないよう注意喚起する
使えなくなった従来の保険証は「適切に廃棄」を
使えなくなった従来の健康保険証は、返却は不要で、ご自身で廃棄していただいて問題ありません。ただし、そのままゴミ箱に捨てると、氏名や記号番号などの個人情報からなりすまし受診や身分証としての悪用につながるおそれがあります。
廃棄する際は、次のように再利用できない状態にしてから捨てましょう。
- ハサミで細かく裁断する、またはシュレッダーにかける
- 氏名・記号番号・生年月日などが読めないよう塗りつぶす
- 裁断した破片は複数のゴミ袋に分けて捨てると、より安全です
ただし、次の2点にはご注意ください。まず、「資格確認書」は有効期限まで使う大切な書類ですので、従来の保険証と間違えて廃棄しないようにしましょう。また、退職などで健康保険の資格を失うとき(資格喪失時)は、「資格確認書」を保険者へ返却する必要があります。
まとめ
令和8年8月1日以降、期限切れの従来型健康保険証では受診できなくなります。受診時に必要なのは「マイナ保険証」または「資格確認書」です。特に「資格情報のお知らせ」だけでは受診できない点に注意し、8月を迎える前に手元の書類を一度確認しておきましょう。

