残業「月45時間」一律指導が9月見直しへ|会社が今確認すべき健康・福祉確保措置

2026年9月1日から、労働基準監督署による時間外労働の監督指導の方針が変更されると示されています。これまで「1か月45時間を超えていないか」という時間数だけに着目した一律の指導が見直され、36協定で定めた健康・福祉を確保するための措置がきちんと実施されているかを重点的に確認する方針へと切り替わるとされています。SNSでは「規制緩和」「長時間労働の容認」といった声もありますが、実際の中身は異なります。経営者・人事労務のご担当者に向けて、何が変わり、会社として今何を確認しておくべきかを整理します。

何が変わるのか|「45時間の一律指導」から「措置の確認」へ

厚生労働省は2026年8月19日、「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」という文書を公表しました。ポイントは、労働基準監督署の対応の変更です。

これまでは、時間外・休日労働の時間数に着目し、1か月45時間以内への削減を一律に求める指導が行われる場面がありました。9月1日以降は、この一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定めている「健康及び福祉を確保するための措置」の実施状況を重点的に確認し、その状況に応じて必要な指導を行う方針が示されています。あわせて、全国の働き方改革推進支援センターに専門相談窓口を設け、訪問型の支援なども充実させるとされています。

「規制緩和」と単純には言えない|確認される内容が変わることも

誤解されやすいのですが、これは「45時間を超えても構わない」「長時間労働を容認する」という話ではありません。厚生労働省の文書でも、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うと明記されています。

これまで時間数という一点で見られていたものが、特別条項付き36協定を結ぶ際に労使で約束したはずの「健康・福祉確保措置」を、実際に実行しているかという実態面で見られるようになる、という方向性が示されています。協定を結んだだけで運用が伴っていない会社にとっては、確認される項目が実質的に広がることも考えられます。

なお、特別条項を適用する際の手続きなどが具体的にどう扱われるのかは、現時点で公表された情報だけでは明らかでない部分も残ります。今後、リーフレット等で詳細が示される可能性があるため、断定的に構えるのではなく、続報を確認しながら備えておきましょう。

確認の対象になりやすいのはどんな会社か

特に意識しておきたいのは、次のような会社です。

  • 特別条項付きの36協定を結び、繁忙期に月45時間を超える残業が発生している会社
  • 36協定は届け出ているが、そこに書いた健康・福祉確保措置を実際には運用できていない会社
  • 残業時間の管理はしているが、面接指導や勤務間インターバルなどの具体策が形だけになっている会社

時間数を抑えていれば安心、という発想から、「約束した措置を実行できているか」という発想への切り替えが必要になります。

実務でやるべき3つのこと

  1. 自社の36協定(特別条項)を読み返す:特別条項に、健康・福祉を確保するための措置として何を定めているかを確認します。経営者と担当者で、書いてある内容を共通認識にしておきます。
  2. 「書いた措置」が実行されているか点検する:面接指導、勤務間インターバル、代償休日、相談窓口など、協定に記載した措置が実際に運用されているかを一つずつ確認します。実態が伴っていなければ、運用ルールを整えます。
  3. 記録を残す運用にする:措置を実施した事実(面接指導の実施日、休息時間の確保状況など)を記録しておくと、監督指導や相談の場面で説明しやすくなります。担当者だけに任せず、経営としても状況を把握できる形にしておきます。

すぐ使える|健康・福祉確保措置 実施チェックリスト

特別条項付き36協定で定める健康・福祉確保措置には、指針で次のような選択肢が示されています。自社の協定に定めたものに☐を付け、実際に運用できているかを確認してみてください。

  • ☐ 医師による面接指導を実施している
  • ☐ 深夜業(22時〜5時)の回数を制限している
  • ☐ 終業から始業までの休息時間(勤務間インターバル)を確保している
  • ☐ 代償休日または特別な休暇を付与している
  • ☐ 健康診断を実施している
  • ☐ 連続した年次有給休暇の取得を促している
  • ☐ 心とからだの健康相談窓口を設けている
  • ☐ 必要に応じて配置転換を行っている
  • ☐ 産業医等による助言・指導・保健指導を受けられる

協定に定めた措置:_____/実際に運用できている:はい・いいえ

「協定にどう書けばよいか分からない」「自社の実態に合った措置に見直したい」という場合は、規程・協定への反映を含めて当事務所のお問い合わせからご相談ください。過去の対応例は相談事例でも紹介しています。

まとめ

2026年9月1日からの見直しは、残業を減らさなくてよくなる、という話ではありません。時間数だけでなく、労使で約束した健康・福祉確保措置を本当に実行できているかが問われるようになる、という変化です。まずは自社の36協定を読み返し、書いてある措置が絵に描いた餅になっていないかを点検することが、安心して働ける職場づくりの次の一歩になります。


「うちの36協定、書いたままで運用が追いついていないかも」と感じたら、早めの点検が安心につながります。

Jinji社会保険労務士法人では、36協定・特別条項の見直しや、健康・福祉確保措置の運用ルール・記録体制づくりのご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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