期限切れ保険証、7月末まで受診可能に。「最後の延長」予定

厚生労働省より、有効期限が切れた健康保険証の暫定的な取扱いについて、当初「3月末まで」とされていた措置が、7月末まで延長される方針が示されました。

なお、これ以上の延長は予定されていないとされています。


■ 現在の原則的な取扱い

従来の健康保険証はすでに失効しており、今後は以下のいずれかでの受診が原則となります。

  • マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用登録)
  • 資格確認書(マイナ保険証未登録者へ交付)

■ 今回の延長措置のポイント

  • 期限切れ保険証でも受診可能(医療機関側で資格確認)
  • 医療費の全額自己負担を求めない取扱い

※あくまで移行期間における一時的な措置となります。


■ Jinjiとしての方針

① マイナ保険証への移行を推進

マイナ保険証の利用率はすでに約65%まで進んでおり、今後さらに主流となります。
業務効率および本人確認の正確性の観点からも、早期の切替を推奨しております。

② 資格確認書の再発行手続きについて

これまで当事務所で対応していた資格確認書の再発行については、顧問先様ご自身で申請いただく運用へ変更いたします。

理由としては、

  • 手続き自体が比較的簡易であること
  • 制度上は電子申請も開始されていますが、実務上は紙対応の方が簡便な場面が多く、かつ国としても資格確認書の発行を主軸とした運用にはなっていないこと
  • 今後はマイナ保険証を前提とした運用へ移行していくため

■ 顧問先様へのお願い

  • 従業員へのマイナ保険証利用の周知・推進をお願いします。
  • 資格確認書が必要な場合は、各自顧問先様自身での申請対応をお願いします。詳細はこちら

■ まとめ

今回の延長措置はあくまで移行期間の対応であり、7月末以降は完全移行を前提とした準備が必要となります。

Jinjiとしても、今後はマイナ保険証を前提とした運用へシフトしてまいります。