労働者代表の選び方を間違えると36協定が無効に
36協定も、変形労働時間制も、計画年休も、労働者代表(過半数代表者)との書面がそろって初めて効力を持ちます。ところが「総務部長にお願いした」「親睦会の会長に署名してもらった」「去年と同じ人で」と済ませている会社は少なくありません。裁判では、この選び方ひとつで協定が丸ごと無効とされ、多額の未払残業代が命じられた例があります。実際の裁判例と、そのまま使える「労働者代表選任書(信任確認書)」のひな形をご用意しました。
「代表の選び方」を誤ると、協定が丸ごと無効になる
36協定は、届け出て初めて法定時間を超える残業をさせても労働基準法違反にならない、という免罰の効果を持ちます。裏を返せば、協定が無効なら、その期間の残業はすべて法違反の状態で行われていたことになります。問われるのは協定書に押された印鑑ではなく、その人がどう選ばれたかです。労働基準監督署に受理された事実も、後日の裁判で有効性を保証してはくれません。
実際にあった裁判例
親睦会の会長が結んだ36協定は無効(トーコロ事件・最高裁平成13年6月22日)
役員を含む全従業員で構成される親睦団体「友の会」の代表者が、会社と36協定を結んでいた事案です。裁判所は、この代表者は労働組合の代表でも労働者の過半数を代表する者でもないと判断。36協定は無効、それを前提とした残業命令も無効、さらに残業命令を拒否したことを理由とする解雇も無効としました。「従業員の集まりの代表だから問題ないだろう」という感覚が、解雇無効という重い結論につながっています。
法令が求める過半数代表者の要件
労働基準法施行規則第6条の2は、次の3点を求めています。
- 管理監督者でないこと:労働基準法第41条第2号の監督・管理の地位にある者は代表になれません。
- 選出目的を明らかにした投票・挙手等で選ばれたこと:「36協定を結ぶ代表者を選びます」と目的を示したうえで選出します。目的を伏せたまま選んだ代表では要件を満たしません。
- 使用者の意向に基づかないこと:会社による指名や、会社が候補者を絞り込む運用は認められません。
あわせて同条は、代表者であること等を理由とする不利益取扱いの禁止と、代表者が事務を円滑に行えるようにする使用者の配慮義務も定めています。なお36協定届には協定当事者の適格性に関するチェックボックスがあり、チェックがなければ有効な協定届として扱われません。
対象になるのはどんな会社か
労働組合がない、または組合員が過半数に満たない会社は、ほぼすべてが対象です。過半数代表者が関わるのは36協定だけではありません。変形労働時間制・フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与や時間単位年休、賃金控除に関する協定、専門業務型裁量労働制、就業規則の意見聴取まで及びます。選出手続に問題があれば、これらがまとめて揺らぎます。
間違えやすいのが「過半数」の数え方です。母数はその事業場で働くすべての労働者で、パート・アルバイト・契約社員・休職中の人・管理監督者も含めて数えるのが一般的な取扱いです。管理監督者は代表になれませんが、母数からは外れません。また協定は事業場ごとに必要で、本社で選んだ代表が支店や工場の協定まで兼ねることはできません。
残業命令の根拠づくりについては、当事務所の新入社員トラブルと実務対応の解説記事でも36協定と就業規則の関係を取り上げています。ほかの相談事例もあわせてご覧ください。
実務でやるべき4つのこと
- 今の代表者がどう選ばれたか確認する:協定書の控えだけでなく、選出時の署名や賛否の記録が残っているかを見ます。
- 候補者を会社が決めない:会社が担うのは期限の連絡と、場所や時間の確保まで。誰にするかの判断には関与しません。
- 「無反応は賛成」をやめる:信任・不信任のいずれかに自署してもらい、賛成の数を残します。
- 事業場ごとに選び、更新月から逆算する:36協定は通常1年ごとです。更新の1〜2か月前に着手する日程を労務カレンダーに組み込みます。
すぐ使える|労働者代表選任書(信任確認書)のひな形
上記の要件を1枚にまとめた書式です。Word形式なので、事業場名や候補者名を入力してそのままお使いいただけます。
労働者代表選任書(信任確認書)のひな形をダウンロード(Word形式)
単なる署名用紙ではなく、裁判で争点になった部分が記録として残る構成にしています。
- 選出の目的(就業規則の意見聴取・36協定・賃金控除など)を冒頭でチェックする欄
- 候補者が管理監督者に該当しないことの確認欄
- 立候補か推薦か、募集の期間と方法を書き残す「候補者選定の経緯」欄
- 信任する人もしない人も○をつけて自署する欄(無回答を賛成に数える運用を書式の段階で回避)
- 会社は候補者の選定・選出手続に関与していない旨の明記と、実施者(候補者本人または有志代表)の記入欄
使い方は、会社から期限を連絡し、従業員側で候補者と目的欄を記入、全労働者に回覧して一人ずつ自署、信任が過半数に達したら協定書の控えとあわせて保管する、という流れです。署名の対象にはパート・アルバイトと管理監督者も含めます。
自社の事業場構成や勤務形態に合わせた運用の設計、就業規則・規程への反映については、お問い合わせからご相談ください。
まとめ
トーコロ事件は「誰が署名したか」を、松山大学事件は「どれだけの人が支持したか」を問いました。どちらも悪意があったというより、慣例のまま続けてしまった結果に見えます。次の36協定の更新月を確認し、そこから逆算して選出の日程を決める。まずはこの一歩から始めれば、必要な記録は自然と整っていきます。
「うちの36協定、この選び方で大丈夫だろうか」と感じたら、更新前が見直しのチャンスです。
Jinji社会保険労務士法人では、過半数代表者の選出手続の設計、36協定・変形労働時間制など各種労使協定の点検と作成、就業規則への反映までご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
📞 048-884-9672(平日8:30〜16:30)/ お問い合わせはこちら
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参考
- 厚生労働省「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」: https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/pdf/36kyotei.pdf
- 厚生労働省「36協定届の記載例」: https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
- トーコロ事件(最高裁第二小法廷平成13年6月22日判決): https://www.rodo.co.jp/precedent/103014/
- 学校法人松山大学事件(松山地裁令和5年12月20日判決): https://www.rodo.co.jp/precedent/179914/

