「第3号被保険者」とは? 縮小議論を機に担当者が押さえる年金の基礎と今後の傾向
「第3号被保険者(3号)」の縮小に向けた議論が、本格的に動き始めています。ニュースで名前は聞くものの、「そもそも3号とは何か」「自社にどう関係するのか」がはっきりしない、という経営者・人事労務のご担当者も多いのではないでしょうか。パート従業員を雇う会社にとっては、決して他人事ではありません。この記事では、第3号被保険者の仕組みをやさしく整理し、なぜ今見直されているのか、今後どうなりそうかまでを解説します。
第3号被保険者とは|保険料を払わずに年金がもらえる仕組み
日本の公的年金では、20歳以上60歳未満の人を、働き方によって3つのタイプに分けています。
- 第1号被保険者|自営業者・フリーランス・学生など。自分で国民年金保険料を納めます
- 第2号被保険者|会社員・公務員など、厚生年金に加入している人
- 第3号被保険者|第2号被保険者に扶養されている配偶者
このうち第3号被保険者は、自分では保険料を負担しなくても、国民年金に加入しているものとして扱われ、将来は基礎年金を受け取れます。その費用は、配偶者が加入する厚生年金の制度全体で負担する形になっており、専業主婦(主夫)世帯を支える仕組みとして機能してきました。
対象になるのはどんな人か
第3号被保険者に当てはまるのは、主に次の条件を満たす配偶者です。
- 配偶者が第2号被保険者であること|厚生年金に加入する会社員・公務員に扶養されていること
- 20歳以上60歳未満であること
- 年収がおおむね130万円未満であること|過去の実績ではなく、向こう1年間の見込みで判断します(60歳以上や障害のある人は180万円未満)
逆に、配偶者が退職した、離婚した、本人の年収が130万円以上になった、本人が就職して自分で厚生年金に入った、といった場合は、第3号ではなくなります。その際は、第1号または第2号に切り替え、保険料の負担が発生します。
第3号だと将来いくらもらえるのか
第3号被保険者が加入しているのは、国民年金(基礎年金)です。そのため将来受け取れるのは「老齢基礎年金」で、会社員(第2号)が受け取る厚生年金のような報酬比例の上乗せはありません。
20歳から60歳までの40年間、保険料を納めた(または第3号などで納付済みとして扱われた)場合、満額を受け取れます。満額の金額は毎年度改定され、令和8年度(2026年度)は月額およそ7万600円、年額でおよそ84万7千円です。第3号でいた期間は、自分で保険料を負担していなくても「保険料を納めた期間」として基礎年金に反映されます。この「負担なしで年金がつく」点こそ、見直しが議論される背景にもなっています。
ここで押さえておきたいのは、第3号のままだと受け取れるのは基礎年金だけだということです。もしパートとして厚生年金に加入すれば(第2号になれば)、この基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされ、将来受け取る年金は増えます。目先の保険料負担は増えますが、長い目で見た受給額という点では、加入にもメリットがあります。
会社の役割|3号の届出は会社を通して行う
ここが会社に関わるポイントです。従業員(第2号被保険者)の配偶者が第3号になるとき、また第3号でなくなるときの届出は、会社を経由して行います。従業員が結婚した、配偶者が仕事を辞めて扶養に入った、あるいは配偶者の収入が増えて扶養から外れた、といったタイミングで、会社が届出の手続きを担います。
この届出が漏れると、あとで年金記録の訂正が必要になったり、本来払うべきだった保険料の問題が生じたりすることがあります。
なぜ今「縮小」が議論されているのか
第3号被保険者の制度は、約40年前、片働き(会社員の夫と専業主婦)が一般的だった時代に作られました。しかし現在は共働き世帯が多数派になり、状況が大きく変わっています。
「保険料を負担せずに年金を受け取れる」この仕組みには、自分で保険料を納める第1号被保険者(自営業者の配偶者など)や、独身で働く人との間で不公平だという指摘が根強くあります。また、扶養から外れないように働く時間を抑える「年収の壁」が、人手不足のなかで働く量にブレーキをかけているという問題も、見直しを後押ししています。
これからどうなるのか|決まったこと・検討中のこと
2025年に成立した年金制度の改正では、第3号被保険者制度の「廃止」は見送られ、「縮小」の方向で議論を続けることになりました。2026年に入ってからも、与党を中心に縮小の方向で検討を進めることで足並みがそろい、今後、国の審議会などで具体的な中身が話し合われる見込みです。
あわせて進んでいるのが、パートなどの短時間労働者が厚生年金に加入しやすくなる「社会保険の適用拡大」です。加入の壁となっていた賃金の要件(いわゆる106万円の壁)や、会社の規模による要件が段階的に見直される流れにあります。これが進むと、これまで第3号だったパート従業員が、自分で厚生年金に加入する(第2号になる)ケースが増えていきます。結果として、第3号は実質的に縮んでいくと見られています。
ただし、縮小の具体的な内容や時期は、まだ確定していません。「いつから、どう変わる」と断定できる段階ではないため、確定情報を追いながら備えるのが現実的です。
会社が今から意識しておきたいこと
制度がすぐに大きく変わるわけではありませんが、方向性は「パートも社会保険に加入する時代へ」です。会社としては、次の点を意識しておくと、変化に慌てずに済みます。
- 社会保険料の負担増への備え|パートの加入が増えれば、会社の保険料負担も増えます。人件費への影響が大きくなりそうな会社ほど、早めに見込みを立てておくと安心です
- 従業員への説明への準備|「壁」を意識して働く従業員から質問が出たときに、加入のメリット(将来の年金が増える等)や手取りへの影響を、正しく伝えられるようにしておく
自社のパート従業員の社会保険の扱いや、扶養の手続きの点検は、当事務所の相談事例でもよくいただくテーマです。判断に迷うときは、お問い合わせからお気軽にご相談ください。
まとめ
第3号被保険者は、会社員などに扶養される配偶者が、保険料の自己負担なしで基礎年金を受けられる仕組みです。共働きが当たり前になったいま、その縮小が議論されており、社会保険の適用拡大とあわせて、パートが自分で厚生年金に加入する流れが強まっています。制度の細かい変更点はこれから固まりますが、「パートも社会保険へ」という大きな方向は変わりにくいと見られます。確定情報を追いながら、社会保険料の負担増や従業員からの質問にそなえておくと、いざ変わったときに慌てずに済みます。
「3号の縮小で、うちのパートはどうなる?」「社会保険料の負担がどれくらい増える?」と気になる経営者・ご担当者の方へ。
Jinji社会保険労務士法人では、パート従業員の社会保険の加入判定、扶養の手続き、年収の壁への対応や人件費のシミュレーションまで、貴社の状況に合わせてご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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参考
- 日本年金機構「国民年金の「第1号被保険者」「第3号被保険者」とは何ですか」
- 日本年金機構「被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)になったとき」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金・日本年金機構関係」

