未払賃金の請求できる期間が延長されています
2020年4月1日の労働基準法改正により賃金請求権の消滅時効期間を2年から3年(当分の間のみ、本来5年)となっています。2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されていますので2022年の4月以降からは従来請求できなかった2年以上前の分(当分の間、最大3年)の未払い賃金が請求できるようになっています。
改めて給与計算の計算方法が(残業手当の算出等)が適法かどうか、未払いが発生していないか、見直しておくと良いかもしれません。
労働時間の管理、適切な給与計算を行って未払賃金をなくし、健全な労務管理を目指しましょう。
参考
厚生労働省リーフレット 未払賃金が請求できる期間などが延長されています