失業給付の受給中に配偶者の健康保険上の扶養に入ることはできますか?

失業給付の受給中であっても条件を満たせば、健康保険の扶養に入ることは可能です。

健康保険の扶養になる方の1年間の収入見込が130万円未満(※1)でなければなりません。これを超える失業給付(失業保険の受給日額が3,612円(130万円÷360日)以上※2)をもらっているのであれば、その間は社会保険上の扶養にはなれないことになります。ただし、待期期間および給付制限期間については、扶養者として認定されます。
その範囲であるか失業手当の受給期間については、扶養する被保険者本人に申告させてください。

※1 障害者または60歳以上は180万
※2 障害者または60歳以上は受給日額5,000円以上

扶養の可否の判断にお使いください(グーグルフォーム 回答時間約1分〜3分ほど)
https://forms.gle/eV6g3DwcDaStyPjN7
「はい」「いいえ」と回答していくと扶養の可否が判断できます。