退職時(後)に渡すもの・回収するもの・提出してもらうもの等について

退職が決まった従業員に退職手続きの流れを説明する際、「退職時(後)に渡すもの」「退職当日までに回収するもの」「退職日までに提出してもらうもの」「退職後の健康保険」「住民税一括徴収」について簡単にまとめました。

退職時(後)に渡すもの
・雇用保険資格喪失届
・離職票-1、-2※
・源泉徴収票
・健康保険被保険者資格喪失確認通知書※
・退職証明書※
・雇用保険被保険者証(取得時に交付していない場合)
※は従業員から希望があった場合のみ

退職当日までに回収するもの
・健康保険被保険者証(本人及び扶養家族)
・社員証やIDカードなど身分証明書類品、貸与品

提出してもらうもの
・退職届

退職後の健康保険について
退職後の健康保険は一般的に次の選択肢があります。
・国民健康保険に加入する。(市町村役場で手続 保険料は市町村役場で確認して下さい。)
・被扶養者となる。(被保険者の勤務先で手続)
・任意継続被保険者となる。(管轄する協会けんぽ支部で手続 保険料は退職前の健康保険料の2倍です。 ただし上限があります。)

住民税一括徴収について
6月~12月の間に退職する方で、住民税の残額について一括徴収をの希望があれば一括徴収します。連絡がない場合は普通徴収とします。
なお、1月~ 4月の間に退職する場合は、原則として一括徴収とします。

従業員の退職後は、連絡がとりにくくなる場合もあるので、退職日までに必要事項を整理し確認しておきましょう。