令和2年10月1日以降退職者より失業等給付に係る「給付制限期間」が3ヶ月から2か月に短縮されます
令和2年10月1日以降※に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。(5年間のうち3回目からは従前の3ヶ月となります。)懲戒解雇等を含む自己の責めに帰すべき重大な理由で退職したときはこれまでどおり3ヶ月です。
従来給付制限が3ヶ月あることで、失業手当をもらうために、少し時間を置いて転職活動をするという人も出ていましたが、給付制限の期間を短くすることで早期の転職を促すことにつながることになるはずです。
※9月30日以前の自己都合退職は、給付制限が3ヶ月となり、5年間のカウントにも影響しません。