定期健康診断結果報告書等について医師等の押印等が不要になりました

安全衛生法では、1年に1回の定期健康診断の実施が義務付けられており、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、労働基準監督署にその結果等を所定の様式で報告することになっています。

この定期健康診断の結果報告書については、産業医による押印が必要でしたが、今回、記名のみでよい法令改正が行われました。

ストレスチェックや健康診断個人票も記名のみで押印は必要なくなりました。

ハンコを見直す動きは今後ますます広がっていきそうです。

参考リンク(厚生労働省「安全衛生関係リーフレット」