労働者死傷病報告の報告事項改正および電子申請義務化について
令和7年1月1日から、労働者死傷病報告などの一部手続きが電子申請での届出義務化となります。
Jinjiで手続きを行っている顧問先様につきましては、従来通りこちらで申請対応いたしますのでご安心ください。
電子申請が義務化されている流れを理解しておきましょう。
手続きを自社で行なっている顧問先様で、初めて電子申請する場合等で不安な場合はお気軽にご相談ください。
電子申請が難しい場合について
パソコン端末をお持ちでないなど、やむを得ない事情がある場合は、当分の間、書面での報告も可能です。
その場合は新しい様式をダウンロードし、所轄の労働基準監督署に提出してください。
※令和7年1月1日以降は従来の様式は使用できませんのでご注意ください。
電子申請義務化の対象となる手続き
令和7年1月1日から、下記の手続きが電子申請の義務化対象となります。
- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告