トライアル雇用助成金に新型コロナトライアルコースが創設されました

新型コロナウイルス感染症に起因して解雇となった労働者が増加していることから新型コロナの影響により離職を余儀なくされた労働者で、離職期間が3ヶ月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して支給される助成金制度が創設されました。

この助成金は、雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間を対象として、支給対象者1人につき月額4万円(短時間は2万5,000円)が支給されます。

助成金を受給するためには、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象者を雇い入れる必要があります。

詳しくはパンフレットをご覧ください https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000497202.pdf