「最低賃金」の適用、都道府県をまたぐ場合について

10月に入ると地域別最低賃金が改定されます。(1部除く 詳細記事
本社と支店などで複数事業所がある場合どのように最低賃金が適用されるか質問を受ける場合があるので解説します。

地域別最低賃金は、「働く地域」によって最低賃金が適用される

働く人が「住んでいる地域」ではなく、「働く地域」によって最低賃金が適用されることになります。

例)埼玉県に住んでいるが、勤務先は東京都の場合(以下は令和2年10月1日からの最低賃金)
東京都:1013円
埼玉県:928円
この場合は勤務先の東京都の1013円が適用になります

事業所間を移動してそれぞれの地域で働いている場合

原則として、他の事業所へ応援などで他の地域に行く場合であっても、自身の「本来の所属先の事業所の地域」について最低賃金が適用となります。

派遣労働者は取り扱いが異なるので注意

派遣労働者は、派遣元企業に所属して派遣先企業で働くことになります。この場合は、派遣先企業の地域の最低賃金が適用されることになります。

例)埼玉県の派遣元企業に所属し、東京都の派遣先企業で働いている場合
東京都:1013円
埼玉県:928円
この場合は派遣先の東京都の1013円が適用になります

最低賃金の取り扱いは、上記以外にも特定の産業に定められた「特定最低賃金」もあります。(詳細 厚生労働省HP)
確認しておきましょう。