2026年10月1日「106万円の壁」撤廃|残るのは週20時間、担当者が押さえる変更点
2026年10月1日から、パート・アルバイトの社会保険加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。いわゆる「106万円の壁」がなくなるという改正です。施行期日を定めた令和8年政令第275号は2026年9月11日に公布されました。この記事では、何が変わり、何が変わらないのか、そして人事労務のご担当者が押さえておくべきポイントを整理します。
2026年10月1日、「106万円の壁」は制度としてなくなる
そもそも「106万円」という数字は、法律の条文に書かれているものではありません。短時間労働者の加入要件のひとつである所定内賃金が月額8.8万円以上を12か月分に換算した約105.6万円が、通称として「106万円の壁」と呼ばれてきました。
2025年(令和7年)の年金制度改正法により、この賃金要件を撤廃することが決まり、その施行日が2026年10月1日と定められました。つまり10月からは、賃金がいくらかにかかわらず、他の要件を満たせば社会保険の加入対象になるということです。
なぜ今、撤廃されるのか
理由は最低賃金の上昇です。厚生労働省の資料によれば、時給1,016円以上で週20時間働くと、月額賃金は自動的に8.8万円以上になります。令和7年度の地域別最低賃金が全都道府県で1,016円を超えたことで、週20時間の要件を満たす人は事実上すべて賃金要件も満たす状態になりました。すでに意味を失っていた要件を、正式に条文から外したという位置づけです。
最低賃金の引上げそのものについては、当事務所の最低賃金の改定に関する記事でも取り上げています。
そのため、今回の改正で新たに加入対象者が大量に増える会社は多くありません。全従業員に向けて改まった通知を出すほどの改正ではない、という判断も十分あり得ます。
ただ、「106万円の壁」という言葉は働く人の間に広く浸透していて、シフトの相談や年末の扶養の話のなかで、話題に出るかもしれません。聞かれたときに担当者が正しく答えられる状態にしておきましょう。
撤廃後も残る要件を正しく押さえる
賃金要件がなくなっても、短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、次の要件で判断します。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 学生でないこと(卒業見込証明書を持つ人、休学中の人、定時制課程の人などは対象に含まれます)
- 勤め先が特定適用事業所であること(厚生年金保険の被保険者数51人以上。50人以下でも任意で加入対象にできます)
対象になるのはどんな会社か|企業規模要件は今後10年で段階的に撤廃
今回撤廃されるのは賃金要件だけで、企業規模要件は残ります。ただしこちらも段階的に引き下げられることが決まっています。
- 現在:厚生年金保険の被保険者数51人以上
- 令和9年(2027年)10月から:36人以上
- 令和11年(2029年)10月から:21人以上
- 令和14年(2032年)10月から:11人以上
- 令和17年(2035年)10月から:10人以下(企業規模要件の撤廃)
現在50人以下で対象外の会社でも、数年後には確実に順番が回ってきます。人員計画や人件費の見通しを立てる際は、自社が何年の改正で対象になるかを先に把握しておくと判断がしやすくなります。
なお、企業規模要件を満たさない会社でも、従業員の2分の1以上の同意があれば「任意特定適用事業所」として短時間労働者を加入対象にできます。
「130万円の壁」は残る|聞かれたときに最も混乱しやすい点
ここを取り違えると、説明が逆効果になります。今回なくなるのは本人が勤務先で社会保険に加入する基準であり、配偶者などの健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準(いわゆる130万円の壁)は別の制度で、これまでどおり残ります。
さらに被扶養者の認定については、2026年4月から年収の考え方そのものが変わっており、年齢による年収要件の違いもあります。この点は当事務所の健康保険の被扶養者認定における「年収の考え方」の変更、被扶養者の年収要件の拡大の記事で詳しく解説しています。
相談を受けたときの答え方を一言にまとめるなら、「意識する数字は106万円ではなく、週20時間という働き方です」となります。
担当者が10月までに確認しておく2つのこと
- 週20時間前後で働く人を洗い出す:所定労働時間が週19時間から21時間あたりの人が、判断が分かれるゾーンです。契約書上の所定労働時間で確認します。
- 保険料負担を試算する:加入者が増える場合、会社負担分がいくら増えるかを月額ベースで把握し、必要なら来期の人件費計画に反映します。
すぐ使える|確認用チェックリスト
まずは手元での確認項目です。
- ☐ 自社が特定適用事業所に該当するか確認した(厚生年金保険の被保険者数51人以上)
- ☐ 週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者をリスト化した
- ☐ 週20時間未満だが、実態として20時間を超えて働いている人がいないか確認した
- ☐ 学生アルバイトの区分(卒業見込・休学中・定時制など)を確認した
- ☐ 新たに加入対象となる人の会社負担額を試算した
- ☐ 130万円の壁との違いを、聞かれたときに説明できる状態にした
加入対象者の判定、会社負担額の試算、任意特定適用事業所を選ぶべきかどうかの検討は、雇用形態や勤務実態によって結論が変わります。判断に迷う場合は当事務所までご相談ください。
まとめ
2026年10月1日から、社会保険の賃金要件(月額8.8万円)がなくなります。判断の軸は週20時間に一本化され、扶養の130万 円の壁はこれまでどおり残ります。
加入者が大きく増える会社は多くありません。ただ今後のために週20時間前後で働く人を確認しておきましょう。
「うちのパートは10月から何人増えるのか」「会社負担はいくら増えるのか」は、対象者を1人ずつ見ていかないと正確な答えが出ません。
Jinji社会保険労務士法人では、賃金要件撤廃にともなう加入対象者の判定、会社負担額のシミュレーション、資格取得届の提出、従業員への説明資料の作成、任意特定適用事業所や保険料調整制度の活用検討まで、ご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
📞 048-884-9672(平日8:30〜16:30)/ お問い合わせはこちら
関連記事
- 【2026年4月から変更】健康保険の被扶養者認定における「年収の考え方」が変わります
- 健康保険の被扶養者の年収要件が拡大|19歳以上23歳未満は150万円に
- 最低目安賃金+55円で全国平均1,176円へ 発効日までにやる賃金チェック3ステップ
参考
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(PDF): https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
- 日本年金機構「保険料調整制度とは」: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.html
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト|支援制度について」: https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/shienseido/
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
- 厚生労働省「『年収の壁』への対応」: https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

