協会けんぽ事業所向け 傷病手当金、出産手当金等押印廃止

先日、協会けんぽから取扱いについて改めて公表がありました。健康保険における押印廃止は、事業主および社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要とされました。(医師の意見書は必要)

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