令和3年3月1日により障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられます

 現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%ととなっており、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用することが義務付けられています。この法定雇用率について、令和3年3月1日から2.3%に引き上げられることとなり、対象となる事業主の範囲が43.5人以上に広がります。

参考 従業員数の数え方
週の所定労働時間が30時間以上の従業員=1人
同労働時間が20時間以上30時間未満の従業員=0.5人