協会けんぽ事業所向け 健康保険証10月1日より従業員本人へ直接交付が可能に
現在保険証は①保険者(協会けんぽ)が事業主に送付し、②事業主から被保険者(従業員)に交付される流れになっていますが、10月1日より従来の方法に【保険者から被保険者に交付する】方法が選択肢に加わります。
事業主を介さず、保険者から被保険者である従業員本人への直接交付が可能となるため、企業の事務担当者の負担軽減と、本人への交付に際して今までより速やかな交付が見込まれます。
※具体的な運用については、まだ明らかになっていない部分もあるため、改めてお知らせいたします。
改正の背景
企業の事務担当者は本人に健康保険証を交付するために出社を余儀なくされている場合があり、テレワークの推進を阻害しているのみならず、コロナ禍において交付遅延のリスクも生じているため。
厚生労働省 被保険者証等の直接交付に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf