新型コロナでの小学校休業等に伴い特別有給休暇を取得させた場合の助成金

コロナの影響でクラスター等が発生した小学校等では、臨時休業等をすることがあります。

厚生労働省は、2021年度より、臨時休業等する小学校等に通う子どもの世話を行う従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し助成金を支給するとして公表しました。

助成金名
両立支援等助成金の育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」

助成額
従業員1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)支給

主な支給要件
1.以下のいずれも実施すること
(1)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(2)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
 ・テレワーク勤務
 ・短時間勤務制度
 ・フレックスタイムの制度
 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ・ベビーシッター費用補助制度 等
2.労働者一人につき、1.の(1)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。

こう言った助成金制度を活かし、コロナ特別有給休暇制度を作ることは小さいお子様がいる従業員の方へ特に安心して働くことができる環境づくりに繋がります。

ご検討ください。