2026年4月施行の法改正まとめ
2026年4月1日、中小企業の経営者・総務担当者が知っておくべき法改正・制度変更が一気に施行されます。社会保険・年金・企業型DC・健診補助・女性活躍推進・保険料率変更まで幅広い分野に影響します。今回は実務対応のポイントを8項目にまとめました。
① 健康保険の扶養認定が「労働契約ベース」に変わる(130万円の壁の緩和)
何が変わるの?
これまでパート・アルバイトの扶養認定(社会保険)は、残業代も含めた「実際の収入見込み」で判定されていました。そのため繁忙期の残業で130万円を超えると扶養を外れてしまう「働き控え」が問題になっていました。
2026年4月1日以降は、労働条件通知書(雇用契約書)に記載された基本的な賃金をもとに年間収入を判定する新ルールが適用されます。残業代など「契約に明記されていない臨時的な収入」は原則として収入に含めないこととなります。
新ルールの適用条件
- 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であること
- 給与収入のみであること(年金・事業収入・副業収入がある場合は従来通りの判定)
- 労働条件通知書などの書面で確認できること(口頭契約は対象外)
注意点
- 通勤手当は引き続き年間収入に含まれます。遠距離通勤の場合は要確認です。
- 今回の改正は社会保険の扶養に関するものです。所得税・住民税の扶養には影響しません。
企業が対応すべきこと
- 雇用契約書・労働条件通知書の賃金欄の記載を整備する
- パート・アルバイト従業員へ新ルールを周知する
- 扶養申請時の添付書類(労働条件通知書)を準備する
| 施行日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 対象 | すべての企業(パート・アルバイトを雇用している場合) |
| 参照元 | 厚生労働省:被扶養者認定における年間収入の取扱いについて(PDF) |
📄 関連記事:【2026年4月から変更】健康保険の被扶養者認定における「年収の考え方」が変わります
② 在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げ
何が変わるの?
働きながら年金を受け取っている高齢者(60歳以上)の年金が減額・停止されるかどうかを判定する基準額が、月額51万円から月額65万円に引き上げられます。高齢社員が働きながら受け取れる年金の金額が増えます。
企業への影響と対応
- 高齢社員が「年金を減らさないために働く時間を抑えている」という状況が改善される可能性があります。
- 再雇用・継続雇用中の60歳以上の従業員に対して、新しい基準額を案内・周知しましょう。
| 施行日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 対象 | 60歳以上の従業員を雇用している企業 |
| 参照元 | 厚生労働省:在職老齢年金制度について |
③ 企業型DCのマッチング拠出:「会社掛金以下」の制限が撤廃
何が変わるの?
企業型DC(確定拠出年金)のマッチング拠出では、これまで「従業員の拠出額は会社の拠出額以下」という制限がありました。2026年4月1日からこの制限が撤廃され、従業員は制度上の拠出限度額(現行:月額5万5,000円から会社掛金を差し引いた額)まで自由に追加拠出できるようになります。
なお、2026年12月1日からは拠出限度額そのものも月額6万2,000円に引き上げられる予定です。
マッチング拠出の主なメリット
- 節税効果:従業員の拠出額は全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になり、所得税・住民税が軽減されます。
- 運用益が非課税:DC口座内の運用益は非課税で再投資されるため、長期的な資産形成に有利です。
- 本人の手数料なし:iDeCoとは異なり、マッチング拠出では口座管理手数料が会社負担となります。
注意点
マッチング拠出を利用している間は、iDeCoとの併用ができません。どちらが有利かは、会社の拠出額・手数料・商品ラインナップを比較して判断してください。また、拠出した掛金は原則として60歳まで引き出せません。
企業が対応すべきこと
- 企業型DCの規約に「マッチング拠出」が盛り込まれているか確認する
- 盛り込まれている場合は、従業員に新しい拠出上限と節税メリットを周知する
| 施行日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 対象 | 企業型DCをマッチング拠出で導入している企業・加入従業員 |
| 参照元 | 厚生労働省:令和7年度税制改正に関する参考資料 |
📄 関連記事:企業型確定拠出年金の「マッチング拠出」とは?法改正で変わるポイントと導入メリット
④ 協会けんぽの健診制度が大幅リニューアル(人間ドック補助が新設)
何が変わるの?
これまで全額自己負担だった人間ドックに、最大25,000円の補助が新たに設けられます。相場4万〜8万円の人間ドックが、会社と本人の負担を合わせても15,000円程度から受診できるようになります。
主な変更点3つ
- 人間ドック補助の新設(35歳〜74歳):協会けんぽ契約の健診機関で受診すると一律25,000円補助。
- 若年層健診の拡大(20・25・30歳):自己負担最大2,500円で受診できます。
- 女性向け骨粗しょう症検診の新設:40歳以上の偶数年齢の女性被保険者、自己負担最大1,390円。
受診方法
協会けんぽへの事前申し込みは不要です。協会けんぽが契約している健診機関に直接予約し、「協会けんぽの健診補助を利用したい」と伝えるだけです。
| 施行日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 対象 | 協会けんぽ加入の被保険者(主に中小企業の従業員) |
| 参照元 | 全国健康保険協会:新しい健診のお知らせ |
📄 関連記事:協会けんぽ健診リニューアル|3つの大きな変更点とメリットを解説
⑤ 女性活躍推進法改正:女性管理職比率・男女賃金差異の公表が義務化(101人以上の企業)
何が変わるの?
これまで301人以上の企業にのみ義務付けられていた「男女間の賃金差異」の情報公表が、101人以上の企業に対象拡大されます。さらに新たに「女性管理職比率」の公表も義務化されます。
企業が対応すべきこと
- 人事データ(賃金台帳・管理職リスト)を雇用管理区分ごとに整理する
- 男女の賃金差異・女性管理職比率を算出する
- 厚生労働省の「女性活躍推進企業データベース」に登録・公表する
100人以下の企業は引き続き「努力義務」ですが、採用競争力の観点からも自主的に取り組む企業が増えています。
| 施行日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 対象 | 常時雇用する労働者が101人以上の企業(100人以下は努力義務) |
| 参照元 | 厚生労働省:女性活躍推進法について |
⑥ 子ども・子育て支援金の徴収開始
何が変わるの?
少子化対策の財源を社会全体で支えるための新制度「子ども・子育て支援金」が、2026年4月から始まります。健康保険料に上乗せする形で徴収され、労使折半で負担します。子どもの有無にかかわらず、社会保険に加入しているすべての人が対象です。
負担額の目安(2026年度)
| 支援金率 | 0.23%(従業員・企業それぞれ0.115%) |
|---|---|
| 負担額の目安 | 標準報酬月額30万円の場合:従業員345円+企業345円=月690円 |
| 給与天引き開始 | 多くの会社で2026年5月支給の給与から(4月分の翌月控除) |
| 今後の予定 | 2028年度にかけて段階的に約0.4%まで引き上げ予定 |
企業が対応すべきこと
- 給与計算ソフトの料率・控除項目の設定を更新する
- 給与明細の表示方法を決める(健康保険料と分けて表示することが推奨)
- 従業員に制度の趣旨・負担額をあらかじめ説明する
- 健康保険料率変更(3月分〜)と支援金(4月分〜)で適用月が1か月ズレるため計算ミスに注意
| 徴収開始 | 2026年4月分保険料(多くの会社で5月給与から天引き) |
|---|---|
| 対象 | 社会保険(健康保険)加入者すべて・企業も折半負担 |
| 参照元 | こども家庭庁:子ども・子育て支援金制度について |
📄 関連記事:2026年4月開始!「子ども・子育て支援金」の新制度を徹底解説
📄 関連記事:令和8年度の社会保険料率が決定:健康保険料は引下げ、一方で新制度「支援金」が開始
⑦ 雇用保険料率が引き下げ(従業員・企業ともに負担軽減)
何が変わるの?
2026年4月から、雇用保険料率が全体で0.1%引き下げられます。従業員の手取りがわずかに増え、企業の法定福利費も削減されます。
新旧料率の比較(一般の事業の場合)
| 2025年度(現行) | 2026年度(新) | |
|---|---|---|
| 全体の料率 | 1.45% | 1.35% |
| 従業員負担分 | 0.55% | 0.50% |
| 事業主負担分 | 0.90% | 0.85% |
※農林水産・清酒製造業、建設業は別途異なる料率が適用されます。末日締め・翌月払いの会社では5月支給の給与から適用となるケースが多いため、給与計算ソフトの設定を早めに変更しましょう。
| 施行日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 対象 | 雇用保険に加入しているすべての企業・従業員 |
| 参照元 | 厚生労働省:令和8年度 雇用保険料率のご案内(PDF) |
📄 関連記事:令和8年度 雇用保険料率について
⑧ 労働安全衛生法の改正(高年齢労働者の労災防止が努力義務化)
何が変わるの?
高齢労働者の労働災害防止措置が事業者の努力義務となります。60歳以上の従業員を雇用している企業は、作業環境の改善・健康管理・安全教育などの取り組みを進めましょう。
なお、ストレスチェックの義務対象が50人未満の事業場にも拡大される予定ですが、こちらは2028年4月頃の施行見込みです。今のうちから準備を始めておくことが望ましいです。
| 施行日 | 2026年4月1日(段階施行) |
|---|---|
| 対象 | すべての事業場(内容によって異なる) |
| 参照元 | 厚生労働省:労働安全衛生法について |
まとめ
2026年4月は、社会保険・年金・企業型DC・健診補助・女性活躍推進・子育て支援金・雇用保険料率と、中小企業に直接影響する変更が一気に重なる大きな節目です。特に4〜5月の給与計算は複数の料率変更が同時に発生するため、早めの準備が欠かせません。
また、協会けんぽの人間ドック補助(最大25,000円)は従業員にとって嬉しいプラスの変更です。ぜひ積極的に周知して、福利厚生の向上につなげましょう。
法改正の詳細や自社への影響について不明な点がある場合は、Jinji社会保険労務士法人にお気軽にご相談ください。

