養育特例とは何ですか

被保険者が、3歳未満の子の養育期間中に、各月の標準報酬月額が、養育開始月(子を出生した月)の前月の標準報酬月額を下回る場合、老齢厚生年金の年金額が減少することを防止するため、減額される前の標準報酬月額を老齢厚生年金の計算上適用する制度。

もっとわかりやすく

育児休業から復帰した社員さんは、短時間勤務(時短勤務)をされているケースが多いのではないでしょうか。時短勤務をすると、お給料も低下するので、社会保険料も安くなることがありますが、社会保険料が安くなるということは、将来の年金額も低下することになります。育児のために給料が少なくなっても、将来の年金額で不利益を受けないようにという、育児を応援する制度です。

対象者

  • 養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者であること。ただし、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合は、その月前1年以内の直近の被保険者であること。
  • 3歳未満の養育開始月から、3歳の誕生日の翌日の月の前月まで

必要書類

  • 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
  • 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項説明書(養育対象者の生年月日および、申請者との関係が証明できるもの)
  • 提出日からさかのぼって90日以内に発行住民票原本(申出者と子が同居していることを確認できるもの)

従業員向け説明資料

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