複数就業者への労災保険給付等が変更に

2020年9月1日以降に複数の会社で勤務しており、業務災害や通勤災害によりけがをしたり、病気になったとき等は、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになります。また労災認定の基準(労働時間、ストレス)も改正される予定です。

会社として今後兼業、副業者に対しての情報把握が必要になってくるでしょう。

詳細は厚生労働省HP