振替休日と代替休日の違いは何ですか

振替休日

振替休日とは、事前に休日を別の日に変更を指定することを指します。

割増については、一部の条件で発生します。具体的には、同一週内であれば振替休日による休日出勤に対する割増賃金はありません。しかし、もし別の週に振替を行い、その結果として法定の労働時間(週40時間)を超えた場合、割増が発生します。

就業規則については、会社は「休日の振替を行うことがある」ことを明記する必要があります。

振替休日の取得期限は最大2年ですが、事前に休日を別の日に変更する振替休日の考え方や管理を考えると給与締日内での取得が良いでしょう。

代替休日

代休とは、事後に休日を指定することを指します。

割増については、基本的には代休であれば割増が発生します。

就業規則については、代休の取得に関して記載がなくても従業員に代休を取らせることが可能です。しかし、代休の存在やその取得方法などを明記しておいた方が、従業員の理解に役立ちます。

基本的に付与する期限について決まりはありません。ですが一般常識的におかしい付与の仕方(1年後や2年後)など、従業員が引き続き働いているかもわからないような期日での付与は不適切です。先延ばしにしておくことは避けた方が良いでしょう。