契約変更等により一週間の労働日数が変わった場合、有休付与日数はどうなりますか

回答

労働日数の変更が生じても、既に付与された年次有給休暇はそのまま保持され、一度与えられた有給休暇の日数は減りません。もし労働者が週3日勤務から週5日勤務へと変わった場合でも、その変更を受けて直ちに労働日数に応じた有休の付与を行う必要はありません。

雇用契約の更新・変更等で週の所定労働日数に増減が生じた場合でも、変更後の労働日数に応じた年次有給休暇が付与されるのはあくまで「変更後に迎える最初の基準日」です。

以下に具体例を用いて説明します:
2020年4月1日に新規採用され、週5日勤務となった労働者がいるとします。

同年10月1日に勤続6ヵ月を迎え、このタイミングで年次有給休暇10日が付与されます。

翌年2021年10月1日には勤続1年6ヵ月を迎え、この際にさらに年次有給休暇11日が付与されます。

そして2022年4月1日、勤続2年の時点で労働契約が変更となり、週の勤務日数が5日から3日に変わります。

その後、同年10月1日に勤続2年6ヵ月を迎え、週3日勤務、勤続2年6ヵ月の要件に基づき、「6日」の年次有給休暇が付与されます。

この例からわかるように、契約変更が生じた直後に特別な手続きを行う必要はなく、次の基準日に変更後の勤務形態に基づいた年次有給休暇の付与を行えば良いです。