新型コロナ関連の傷病手当金申請に医師の証明が必須に5月8日より
新型コロナウイルス感染による労務不能の場合、健康保険の傷病手当金が請求できます。2023年5月7日までは、新型コロナ関連の傷病手当金申請では傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の添付が不要でしたが、2023年5月8日以降、療養担当者意見欄に医師の証明が必要となりました。
新型コロナウイルス陽性で労務不能となった場合に傷病手当金が申請できますが、自覚症状がなく濃厚接触者となった場合は、労務不能と認められない限り対象外です。感染の波が続く可能性があるため、傷病手当金を申請する際には必要な証明が揃っているか確認しましょう。