新型コロナウイルスが5類に移行後、企業が知っておくべきポイント

2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが「5類」に引き下げられ、季節性インフルエンザと同じ分類になりました。一律の感染対策が求められなくなり、「国民の自主的な取組を基本とした対応」が求められます。企業が注意すべきポイントを以下にまとめました。

マスクの着用

マスク着用は個人の判断に委ねられますが、医療機関や高齢者施設などの従事者は、引き続きマスク着用が推奨されています。一部大手企業では従来は従業員のマスク着用を「必須」としていた企業が、移行を機に従業員のマスク着用を「個人の判断」とする方針を示しています。

外出自粛

新型コロナ患者に対する法律に基づく外出自粛は求められませんが、発症後5日間は感染リスクが高いため、外出を控えることが推奨されています。学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。

感染対策

マスク着用、手洗い、換気などは個人の判断により行われます。検温や消毒液の設置、パーティションの設置などは政府が一律に求めることはなく、効果やコストを踏まえて個別に判断されます。

医療費

5月8日以降は、医療費も季節性インフルエンザなどと同様に、健康保険が適用され、1割から3割を自己負担となりますが、コロナの治療薬は無料で提供され、入院される方の医療費も補助が受けられます。

ワクチン接種

高齢者や基礎疾患を持つ方、医療従事者は年に2回、その他の方は年に1回の接種が予定されており、費用は自己負担なしで接種を受けられます。

傷病手当金

新新型コロナ感染による労務不能の場合、健康保険の傷病手当金が請求できますが、5月8日以降は、療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。