令和5年4月の労務関連の法改正等まとめ

今年の年度初めは法改正が予定されています。
以下にまとめましたので、できるだけ早めに確認、準備しておきましょう。

法定割増賃金率の引き上げ

2010年の法改正により、すでに大企業においては「1か月60時間以下の法定時間外労働は25%以上の割増、1か月60時間を超える法定時間外労働は50%以上の割増」が必要とされています。ただし中小企業においては適用が猶予され、割増率は一律に25%以上と定められていました。
この割増率について、2023年4月1日以降は中小企業においても60時間を超える法定時間外労働では50%以上が必要となります。

給与システム、賃金規定、就業規則の改定が必要になる場合がありますので注意しておきましょう。
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賃金のデジタル払いの解禁

賃金は「通貨(現金)」で支払うことが原則とされています。ただし、これまでも労働者が同意した場合には例外として、銀行口座などに振り込みで支払うことが認められていました。その例外に、○○PAYなどがあらたな選択肢として加えられることになりました。

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、労働者から希望が出る可能性があります。特に学生アルバイトや外国人労働者の採用を積極的にしている企業にとっては、検討が必要な可能性があります。給与システムを利用している企業の場合は、給与システムがデジタル払いに対応するかを確認しておきましょう。(労使協定が必要です)

雇用保険料率の変更

厚生労働省は雇用保険料率を2023年4月に0.2%引き上げることを決定しました。
労働者負担は現在0.5%ですが0.6%と、事業主負担は0.85%から0.95%(一般事業所の場合)となります。
労働者負担・事業主負担ともに負担が大きくなります。

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厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内

出産育児一時金の増額

先日記事でも増額予定とお伝えしましたが、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布(2023年2月1日)され、2023年4月1日からの8万円の増額が決定し、1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給されることとなりました。

出産間近の従業員や配偶者が出産予定の従業員に伝えたり、社内マニュアル等ある場合は変更しておきましょう。
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育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

対象企業は自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することがおすすめです。

最大3年間の未払賃金請求権が発生する恐れ

2020年4月1日の労働基準法改正により賃金請求権の消滅時効期間が2年から3年(当分の間のみ、本来5年)となっています。2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されていますので最大3年の未払い賃金が2023年4月以降請求できるようになっています。

これにより残業代などの不払い問題への注目が高まり、トラブルの増加が懸念されています。
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