令和3年4月より70歳までの就業確保 努力義務に
現在、高年齢者雇用安定法では、原則65歳までの雇用確保を企業に義務づけています。この高年齢者雇用安定法が改正され、来年4月1日より新たに70歳までの就業確保が努力義務となります。先月これに関する省令や指針が示され、リーフレットも公開されました。
この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありませんが、今後長く安定して働ける仕組みづくりは企業が取り組むべき重要なポイントになるでしょう。
詳細 厚生労働省HP 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
企業に求められる努力義務内容 1. 70歳までの定年引き上げ 2. 定年制の廃止 3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 5. 70歳まで継続的に事業に従事できる制度の導入