別居の実母を健康保険の扶養に入れることは可能ですか?
本記事では、別居の方を健康保険の扶養に加入させるための要件について解説します。
例えば、被保険者の実母が仕事を辞め、健康保険の扶養に入れたいと考えているとします。この場合特定の要件を満たすことで可能となります。
まず理解しておくべきは、別居の場合でも健康保険の被扶養者として認定されるための基本要件です。これは以下の通りです。
- 被保険者により主として生計を維持されていること。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)であること。
- その収入額が被保険者からの仕送り額未満であること。
- 扶養を受けるのが配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹であること。
これらの要件を満たす場合、被扶養者としての認定が可能であり、別居状態でも扶養に入れることができます。
別居状態である場合の収入要件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)であり、その収入が扶養者からの仕送り額未満」であることが求められます。
別居状態の配偶者を新たに被扶養者として加入させる場合、仕送りの事実とその額を証明する書類が必要になります。これには、預金通帳のコピー、現金書留の控えなどが含まれます。(送金者名、受取人名、金額が確認できる書類)なお、仕送り額については特定の規定はありませんが、健康保険組合によっては5万円以上の仕送りが確認できることを要件としている組合も存在します。
同じ口座を使用して家計を管理している場合でも、上記の書類の提出が必要です。また、「別居」とは住民票が別になっていることを指すという点に注意してください。扶養に加入される方が75歳以上の場合は後期高齢者医療制度となりますので扶養に加入させることはできません。