令和4年度の最低賃金と注意点
ポイント
厚生労働省から、令和4年度の「地域別最低賃金の全国一覧」が正式に公表されました。
令和4年度の地域別最低賃金の改定のポイントは、次のとおりです。
●47都道府県で、30円~33円の引上げ
●改定額の全国加重平均額は961円(昨年度は930円)
●全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
●最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%
注意点
- 時給者だけでなく月給者も最低賃金が適用される(月給者で東京勤務の場合186,260円(月所定173.75Hの場合)を下回ると最低賃金違反となる)
- 事業所が別々の都道府県にある場合は、それぞれの事業所がある地域の最低賃金が適用される
- 10月1日以降(※)に働いた分から、引き上げ後の最低賃金が適用される
- 最低賃金の対象とならない賃金があるので以下の手当含めずに最低賃金を下回らないこと
最低賃金の対象とならない賃金
・残業手当
・賞与
・臨時的な手当
・通勤手当
・家族手当
・精皆勤手当
対象者、対応方法を早めに確認しておきましょう。
(※)県によって日付が異なります
参考
全国最低賃金一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
「最低賃金」の適用、都道府県をまたぐ場合について https://jinji-sr.jp/2020/09/09/consultation-3/