2025年の法改正スケジュール

2025年(令和7年)4月以降、育児・介護休業法をはじめとする関連法が大きく改正されます。特に「柔軟な働き方の促進」「育児・介護支援」「高年齢者雇用」がキーワードとなっており、以下では、代表的な改正ポイントをご紹介します。

1.育児・介護休業法の改正【4月1日施行】

子の看護休暇の見直し(「子の看護等休暇」へ)

  • 対象子の年齢が「小学校第3学年修了前(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」へ拡大
  • 取得事由に「学級閉鎖」「入園式・卒園式への参加」などを追加

所定外労働の制限対象の拡大

  • 3歳未満の子 → 小学校就学前の子までに範囲拡大

育児のためのテレワーク導入の努力義務化

  • 3歳未満の子 →テレワークを選択措置を事業主に努力義務化

育児休業の取得状況公表義務(300人超の企業)

  • 常時雇用する労働者数が300人を超える企業に拡大
  • 男性育児休業取得率等を毎年公表

2.雇用保険法の改正【4月1日施行】

育児関連の新給付金が創設

  • 育児時短就業給付金:2歳未満の子を養育するために時短勤務した際、賃金の10%相当額を支給
  • 出生後休業支援給付金:夫婦ともに14日以上の休業取得で、最大28日分の賃金13%相当額を上乗せ

自己都合離職者の給付制限期間の見直し

  • 自己都合で離職した方の基本手当受給に伴う給付制限期間が見直し:2ヶ月 → 1ヶ月(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)に短縮
  • 離職期間中や離職日前1年以内に一定の教育訓練を行った場合:給付制限が解除

高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ

  • 定年後再雇用者の賃金補填として支給される高年齢雇用継続給付率が、15% → 10%に引き下げ

3.次世代育成支援対策推進法の改正【4月1日施行】

  • 常時雇用する労働者数が101人以上の企業:
    「一般事業主行動計画」策定時に
    ・男性育児休業取得状況
    ・労働時間の状況
    の把握および数値目標の設定が義務化

4.育児・介護休業法の改正【10月1日施行】

  • 3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者に対して、「始業時間の変更・在宅勤務・育児短時間勤務・新たな休暇制度」など複数の措置を2つ以上整備し、いずれか1つを選択できるよう義務付け

まとめ

今回の改正では、出生後休業支援給付や育児時短就業給付の創設に伴い、新たな手続きが発生するため、企業担当者の業務負担も増加が予想されます。改正内容と実務への影響を正しく把握し、早めに社内体制の整備や社員への周知を行いましょう。

Jinjiでは、今年も顧問先の皆様に向けて、有益な情報をお届けしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。