〜家賃補助制度の間接差別について〜

総合職(全員が男性)だけに家賃補助があることが、「間接差別」と認定した東京地裁の判決についてお伺いしたいのですが、当社の福利厚生制度にも影響があるでしょうか?

はい、今回の判決は非常に重要ですので、全ての企業が自社の福利厚生制度を見直す必要があります。特に、性別による有利・不利を生じさせないようにすることが重要です。

具体的にはどのような点に注意すれば良いのでしょうか?

まず、福利厚生制度の公平性を確認しましょう。今回のケースでは、総合職限定の家賃補助が女性に対する間接差別と認定されました。このように、一部の職種に限定した福利厚生は、結果的に特定の性別に不利となる可能性があります。

当社でも総合職と一般職で福利厚生の内容が異なる場合がありますが、これは問題になるでしょうか?

問題になる可能性があります。福利厚生制度に職種ごとの違いがあっても、その違いに合理的な理由があれば合法ですが、今回の判決では、総合職に限定された家賃補助制度について「転勤の可能性があるため」という理由は合理的であるとは認められませんでした。転勤による転居以外でも家賃補助は行われていたようです。

ジェンダーバランスについても配慮が必要ですね。

その通りです。福利厚生制度が事実上男性にのみ適用されることがないよう、ジェンダーバランスを意識した設計が必要です。

福利厚生制度の見直しはどのくらいの頻度で行えば良いでしょうか?

定期的に見直しを行うことが望ましいです。特に、今回のような判例が出た場合には、速やかに制度の再評価を行い、必要に応じて改正することが重要です。

福利厚生制度の内容を従業員にどのように伝えるべきでしょうか?

不公平感を感じないようにするために、従業員にも意見を聞くなどしながら、丁寧に伝えていく必要があります。

なるほど。今回の判決を踏まえ、当社も福利厚生制度を見直して、不公平感のない制度にしたいと思います。ありがとうございました!

まとめ

今回の判決により、総合職限定の家賃補助が間接差別と認定されました。企業は福利厚生制度の公平性を確保し、性別による不利が生じないよう見直すことが重要です。合理的な理由の有無を確認し、ジェンダーバランスを配慮しながら、定期的な制度の再評価を行いましょう。透明性を持って従業員に制度の内容を周知し、全従業員が公平に待遇を受けられる環境を整えることが求められます。
参考NHKニュース記事
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240513/1000104546.html