2024年4月からの労働条件明示事項の追加とその対応について

2024年4月から、労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項の改正があります。厚生労働省の改正モデル労働条件通知書を例にその対応方法を解説します。
今回追加される労働条件明示事項は以下の3つです。

  1. 就業場所・業務の変更の範囲
  2. 更新上限の有無と内容(「有」の場合の更新回数・通算契約期間の上限)
  3. 無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示

就業場所・業務の変更の範囲

これまで明示されていたのは「就業の場所」と「従事すべき業務の内容」で、雇用締結時の情報に限定されていましたが2024年4月からは、配置転換などによって生じ得る就業場所や業務内容の範囲も契約書に記載することが求められるようになりました。
全ての変更可能性を具体的に明記することが難しい場合は「会社指定の就業場所」等の記載が考えられます。

更新上限の有無と内容(「有」の場合の更新回数・通算契約期間の上限)

有期労働契約の締結および更新時に、「更新の上限」について明示することが求められるようになります。以前までは、「契約期間」、「契約更新の有無」、そして「契約更新の判断基準」を明確にすることが要求されていました。これに加えて、今後は「更新の上限の有無」、そして上限が存在する場合の「更新可能な回数または通算期間の上限」を契約に記載することが必要になります。

無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示

無期転換ルールに基づき、有期契約が一定期間を超えた場合には、労働者が無期労働契約に転換できる権利が発生します。その無期期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換申込機会と、無期転換後の労働条件を明示することが求められます。

改正モデルでは「就業規則を確認できる場所や方法」に関わる項目も追加

「就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。」と労働基準法で定められていますが、会社によっては労働者が就業規則の存在そのものを知らない場合も存在します。このように労働条件通知書に具体的に明記することで労働者が必要に応じて就業規則を確認できるよう配慮されたようです。これは入れておくと良いでしょう。


改正は2024年4月です。自社の労働条件通知書・雇用契約書を今のうちに見直しておきましょう。

参考

厚生労働省モデル労働条件通知書 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf
厚生労働省リーフレット  2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
厚生労働省無期転換ルールについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html