就業規則は必ず届け出が必要ですか?

回答

従業員が常時10名以上使用している事業場は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法令等で義務づけられています。
(※常時10名とは正社員のみならず、パートタイマーや契約社員など非正規の社員も含みます。派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者は含めません。管理監督者は、労働によって賃金の支払いを受けますので、労働者という扱いになり含めます。出向社員は別の事業所へ出向している社員、別の事業所から出向している社員も数に含まれます。)

従業員が1~9名のときは、就業規則の作成や労働基準監督署への届出義務はありません。
ただし、企業で働くルールを定めた就業規則は、企業における従業員の具体的な労働条件を示すもので、労使の共通認識となる重要な役割を持ちますのでかならず周知が必要です。

参考

就業規則作成・届出に関する FAQ 石川労働局労働基準部監督課
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/jigyou/pdf/kisokutodokeqa.pdf