副業・兼業の労働時間管理の注意点
最近副業についての相談が増えてきていますので、会社として注意しておくべき点をまとめました。
労働時間について
法定の労働時間は1週間40時間、1日8時間
労働基準法により定められている法定労働時間は1週間40時間、1日8時間以内です。また、少なくとも毎週1日の休日が原則必要です。その労働基準法が適用されるのは、本業だけではなく副業の労働時間にも関連してきます。
本業と副業の労働時間は通算される
本業、副業ともに会社に雇用されている場合(フリーランス除く)労働基準法第38条において労働時間に関する規定の適用については通算するという規定が適用されることになります。
例えば
A社(本業):8時間勤務
B社(副業):1時間勤務
という場合、A社の勤務は、法定労働時間の範囲内ですがB社の勤務は、すでに8時間働いた後となり「1時間超過」=「法定労働時間外労働」となります。
法定労働時間外の割増率は、通常賃金の25%以上と定められています。このケースは1時間の割増が発生することになります。
残業代は原則後から労働契約を締結した会社に支払義務がある
後から労働契約を締結する会社は、労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきことから、割増賃金を支払う義務があると考えられます。※例外あり
会社の安全配慮義務
安全配慮義務
会社側にも労働者の健康状態の管理やケアが労働契約法で義務付けられています。
無茶な働き方は過労による体調不良を引き起こし、会社に迷惑をかける原因にもなりかねません。法的拘束はありませんが、副業を始める際にはあらかじめ企業に報告、勤務状況を定期的に自己申告させて勤務実態を把握しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
副業は今後増えていく事が予想されます。従業員が副業・兼業を行う場合には事前に会社に報告、勤務後は労働時間や安全配慮義務の観点から、勤務状況を定期的に報告させる仕組みを就業規則に規定しておくとよいでしょう。