銀行口座のマイナンバーへの登録で傷病手当金等の申請書類の口座情報記載不要に
マイナンバーカードではマイナンバーに口座情報を登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
健康保険に係る保険給付等(傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金等)は公金であるので、被保険者等が申請手続の際に、マイナンバーカードに口座情報を登録しておくことで金融機関名称や口座番号等を記載することなく、公金受取口座を利用する意思を示すだけで受給することが可能となります。2022年10月以降、準備が完了した時点から順次開始されることになっています。
今後各種申請様式等の見直しが行われ、傷病手当金等の保険給付の申請様式等において、登録した公金受取口座を受取口座として利用する旨の意思を表示する欄が設けられる予定です。(以下イメージ)
人事担当者はこのような動きがあることを把握しておきましょう。
参考
厚生労働省法令等データベース 公金受取口座を活用した保険給付等について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220606S0040.pdf
デジタル庁 公金受取口座登録制度
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/