令和5年4月1日から中小企業、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げ

令和5年4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、厚生労働省から、令和4年4月にリーフレットが公表(更新)されています。

割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合で、「5割以上の率」として割増賃金を計算する必要があります。

大企業では平成22年4月から適用されていましたが中小企業ではその適用が猶予されていました。令和5年4月からは猶予措置が終了し、企業規模を問わずに適用されることになります。

これに伴い、賃金規程の改定が必要となることもあります。
1年後に迫った今から残業削減への取り組み、準備をしていきましょう。

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参考

厚生労働省リーフレット 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます