社会保険に同月内で取得して喪失した社員がいます、実務上の注意点を教えてください

入社した月内に退職してまった場合の社会保険の処理を「同月得喪」といい、保険料の取り扱いが通常と異なります。

○健康保険
 支給する給与から保険料を控除します。
○厚生年金保険
 支給する給与から保険料を控除します。
○雇用保険
 支給する給与から保険料を控除します。

厚生年金保険に関しては退職した人がその月内にまた別の会社に勤め始めた場合や国民年金への資格変更の手続きをした場合は、「保険料の二重払い」を防ぐために保険料の還付処理が発生します。

具体的には

(1)A社を退職した人が同月内にB社の厚生年金に加入、または国民年金の手続き実施
(2)B社の厚生年金に加入、または国民年金の手続き完了後
(3)A社に年金事務所から「保険料調整のお知らせ」(以下イメージ)が届く

(4)「保険料の調整または還付」で年金事務所へ返還請求する(一般的には保険料の調整を選択)
(5)退職した人へ控除していた「厚生年金保険料を返金」

という手続きを行うことにより、保険料の調整はまたは還付が行われます。

通常の社会保険の喪失月は保険料は控除しません(雇用保険は控除)が、同月得喪の場合は上記の取り扱いになるので要注意です。

上記の取り扱いの場合、従業員さんへ返金処理をお知らせするテンプレートをご用意しました。ご利用ください。


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