新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の取り扱いについて

厚生労働省から、令和3年6月4日「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」という通達が公表されました。

健康保険等の被扶養者となるための収入要件は、原則として、年間収入が130万円未満(60歳等は180万円未満)ですが、新型コロナワクチン接種業務に従事する人(医療職)について、令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金を、被扶養者となるための収入要件を確認する際の収入に算入しないこととする特例が設けられました。

従業員の被扶養者が収入増による扶養から外れると連絡があった場合、その被扶養者がワクチン接種業務による収入増の場合は扶養から除く必要がないことは頭に入れておくと良いでしょう。

<新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令和3年6月4日保保発0604第1号)>