傷病手当金や保険料免除の見直しを盛り込んだ健保法等の改正が成立

令和3年6月4日、健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
育児休業中の保険料免除要件の見直しなど実務に関わる部分もありますので施工予定日、全体像を確認を確認してきましょう。

・後期高齢者医療(75歳以上)における窓口負担割合の見直し
後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上(※)であるものについて、窓口負担割合1割から2割とする。※課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上)を予定。(施行予定:令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日)

・傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。(施行予定:令和4年1月1日)

・任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。(施行予定:令和4年1月1日)

・育児休業中の保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。(施行予定:令和4年10月1日)