1人目の育休中に2人目を妊娠した場合の育児休業給付金について

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合、以下要件を満たす場合支給される雇用保険の制度です。

育児休業給付金の要件

育児休業給付金の受給要件は以下の通りです。

  • 雇用保険加入者
  • 育児休業後、退職予定がない
  • 育休中の就業日数が各1カ月に10日以下
  • 育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
  • 育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上

1人目の育休中に2人目を妊娠した場合の育児休業給付金について

育児休業給付金の受給要件は、育休前の2年間で11日以上ある月が12カ月以上あれば受給資格が得られますが、第2子の「育休前の2年間」には、連続して育休を取る場合は第1子の休業中なので、この要件を満たしていないことになります。

この場合、例外が設けられており、育休前の2年間に妊娠・出産等の理由による引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大4年まで延長することが認められています。

つまり、育休前の4年前までさかのぼれば、上記の受給資格を満たすケースが広がりますので、連続して育休を取る場合、第2子までも給付金の対象となることが多いと言えます。

人事・労務担当者はこのような育児休業の取得ケースがあることも念頭においておくと良いでしょう。