社会保険に加入している従業員が結婚をして氏名と住所が変更になりました。どうすれば良いですか?
マイナンバーを活用した行政手続きの簡素化により被保険者本人の氏名変更届・住所変更届の提出は原則不要※です。(被扶養者は氏名変更手続きが必要です)
被保険者本人が市町村で氏名変更、住所変更の手続きを行っていただくと基礎年金番号と紐づいたマイナンバーにより日本年金機構、協会けんぽ(※一部の健康保険組合)の被保険者の氏名または住所の登録が自動で変更されます。新しい保険証はおおよそ1ヶ月〜3ヶ月以内ほどで送付されます。新しい保険証が届きましたら、旧の保険証を回収し管轄の事務センターまで返送ください。
もし3ヶ月をたっても新しい保険証が届かない場合は、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない可能性があります。その際は年金事務所にマイナンバーと基礎年金番号の紐付けの確認をとると良いでしょう。またもし保険証の発行を急がれるようであれば、自動で変更を待たず、手続きすることも可能です。その際はご連絡ください。
協会けんぽ加入顧問先様は上記により、氏名変更、住所変更の手続きは原則行いませんが、従業員情報を更新しておく必要がありますので必ずご連絡ください。
※健康保険組合は氏名変更届また住所変更届の提出が必要なケースがほとんどです
参考 日本年金機構HP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/simeisyouryaku/