2026年4月開始!「子ども・子育て支援金」の新制度を徹底解説
2026年4月から、新たな公的負担として「子ども・子育て支援金」の導入が予定されています。給与計算や社会保険手続きに関わる重要な変更点ですので、事業主様や実務担当者様は今のうちに内容を把握しておきましょう。
「子ども・子育て支援金」とは?制度の概要
「子ども・子育て支援金」は、少子化対策や子育て支援を強化するための財源として創設されました。健康保険の仕組みを通じて、毎月の給与から控除される新しい費用です。
現在、給与からは厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税・住民税などが控除されていますが、2026年4月からはこれに加えて「支援金」が追加されることになります。
負担額の計算方法と具体例
保険料率は0.23%を予定しており、社会保険料と同様に「労使折半」(会社と従業員で半分ずつ負担)となります。
計算は「標準報酬月額 × 0.23%」で行われ、その半分が本人の負担額です。
| 年収イメージ | 月額の自己負担額(目安) |
| 年収600万円の方 | 約575円 |
| 年収1,000万円の方 | 約959円 |
※金額自体は大きく感じないかもしれませんが、新たな控除項目(または健康保険料としてまとめて控除)として追加される点に注意が必要です。
支援金の使い道と社会的背景
この支援金は、主に以下の施策の財源として活用される予定です。
- 児童手当の拡充
- 妊婦への給付金
- 育児休業中の手取りを10割相当にするための支援
- 保育園の環境整備(すべての子どもが通園できる仕組み)
一部では「独身税ではないか」といった議論もありますが、制度の主旨は「社会全体で子ども・子育て世帯を支え合う」ことにあります。
負担率(支援金率)の推移と将来的な見通し
この制度は開始時の料率がずっと続くわけではなく、段階的に引き上げられることが想定されています。
令和10年度には「0.4%程度」に
制度開始時の負担率は0.23%程度ですが、令和10年度(2028年度)には0.4%程度まで段階的に上がることが想定されています。
「健康保険料や介護保険料のように、今後ずっと増え続けるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、国が令和10年度に支援金納付金の最大規模を決めているため、右肩上がりで増え続けることはありません。
また、健保組合と協会けんぽには、国が一律の支援金率を示すこととなっています。
実務上の注意点とスケジュール
実務担当者が特に注意すべきポイントは以下の通りです。
1. 給与明細での表示
各給与ソフトの対応によりますが、「子ども・子育て支援金」という独立した項目で表示されるか、あるいは健康保険料に合算されるなどの対応が考えられます。ソフトのアップデート情報を確認しておきましょう。
2. 賞与(ボーナス)からも控除
毎月の給与だけでなく、賞与からも同じ料率(0.23%)で控除されます。
3. 従業員への周知
制度の開始は2026年4月ですが、社会保険料は「翌月徴収」が一般的です。その場合、徴収されるのは「5月給与」からとなります。
既存の「子ども・子育て拠出金」との違いに注意!
名前が非常によく似た制度に「子ども・子育て拠出金」がありますが、全くの別物です。混同しないよう整理しておきましょう。
| 項目 | 子ども・子育て支援金(新設) | 子ども・子育て拠出金(既存) |
| 負担者 | 労使折半(会社と本人) | 会社が全額負担(本人は0円) |
| 徴収ルート | 健康保険の仕組み | 厚生年金の仕組み |
| 開始時期 | 2026年4月〜 | 導入済み |
まとめ
2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」は、給与計算実務に直結する改正です。
- 2026年4月開始(実務上の控除は5月給与からのケースが多い)
- 料率は0.23%で労使折半
- 賞与からも控除される
- 既存の「拠出金」とは別物
早めに準備を進め、従業員への周知も計画的に行っていきましょう。
顧問先様には改めてお知らせいたします。


