【2025年6月1日施行】熱中症対策が事業者の義務に
厚生労働省は、職場での熱中症対策を「義務化」する改正省令を公布しました。
毎年のように発生している死亡災害を受けて、初期症状の見逃しや対応の遅れを防ぐための制度改正です。

義務化の対象となる作業環境
- 暑さ指数(WBGT)28以上、または気温31度以上の環境において、連続で1時間以上、または1日あたり4時間を超える作業
事業者に義務付けられる対策(ポイントまとめ)
内容 | 詳細 |
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① 報告体制の整備 | 熱中症の自覚症状や疑いがある場合に、速やかに報告できる体制(担当者や連絡先)を整備し、労働者に周知すること。 |
② 重症化を防ぐ対応の整備 | 熱中症の症状があるときには、作業中止・身体冷却・医療機関への搬送などの対応を取るよう、あらかじめ手順を定めておくこと。 |
③ 周知の義務 | 上記の体制・手順を、従業員へわかりやすく周知する必要があります。 |
④ 罰則あり | 違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。 |
施行日:2025年6月1日
改正省令の施行は2025年6月1日です。対象となる企業は、従業員の熱中症を未然に防ぐとともに、万が一発症した際にも速やかに適切な対応が取れるよう、早期の体制整備と周知徹底が求められます。
参考:厚生労働省HP 令和6年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況