教えてナナちゃん!両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」
ナナちゃん、2024年1月から新設された「育休中等業務代替支援コース」について教えてくれる?
もちろんです、社長。これは、両立支援等助成金の一部で、育児休業取得者や短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、育児休業取得者の代替要員として新規雇用を行った場合に助成される制度です。
具体的にはどういう支援が受けられるの?
支援の対象は3つあります。
1.育児休業取得者の業務を代替する労働者に手当を支給した場合
手当支給等(育児休業):①②の合計額を支給(最大125万円)
①業務体制整備経費:5万円(育休1か月未満:2万円)
②手当支給総額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで (プラチナくるみん認定事業主は4/5に割増)
2.短時間勤務中の業務を代替する労働者に手当を支給した場合
手当支給等(短時間勤務):①②の合計額を支給(最大110万円)
①業務体制整備経費:2万円
②手当支給総額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳になるまで
3.育児休業取得者の代替要員を新規雇用(派遣受入含む)した場合
新規雇用(育児休業):代替期間に応じた額を支給
最短➡7日以上14日未満 9万円
最長➡6か月以上 67.5万円 (プラチナくるみん認定事業主は支給額を加算)
また1~3に、有期雇用労働者・育児休業等に関する情報公表の加算制度もあります。
業務を代替する周囲の労働者に手当を支給する場合も対象になるんだね?
その通りです。ただ手当を支給すれば対象となるということではなく、助成金を受給するにはいくつか要件があります。
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.7日以上の育児休業取得(短時間勤務者の場合、1か月以上の短時間勤務利用)
4.業務代替者への手当等の支給 等が主な要件です。
代替要員を新規雇用する場合はどんな要件がある?
代替要員を新規雇用する場合は、
1.代替要員を新規雇用または派遣で確保
2.7日以上の育児休業取得
3.代替要員が業務を代替 等が主な要件です。
中小企業だけが対象なの?
はい。中小企業に該当する事業主のみが対象です。例えば、製造業なら資本額3億円以下、または常時雇用する労働者数300人以下などの基準があります。
他に注意すべき点は?
助成金の申請数や年数に制限があります。1年度で10人までの上限があり、最初の対象者が出てから5年間です。またご案内した主な要件はあくまで一部です。その他の注意点もありますので、申請前にご確認ください。
ありがとう、ナナちゃん!助成金の詳細をしっかり確認して、社員のサポートに役立てるようにするよ。
ぜひお役立てください、社長。詳しい内容や申請方法については、厚生労働省のホームページからも確認できますのでご参照くださいね。
また、気になる点などありましたらサポートいたしますのでいつでもご相談ください!
まとめ
ご案内しました「育休中等業務代替支援コース」は、育児休業や短時間勤務制度を利用する労働者の業務体制を整備し、業務を代替する周囲の労働者へ手当支給、また新たに代替要員の確保などの取組に対して支援がされます。
こうした取組が職場の環境整備に繋がり、育児休業を取得しやすい職場となり、
子育てをされていない方含めたすべての労働者にとってもメリットがあると思います。
多様な働き方が求められる時代となりました。ぜひ取り組みの1つとしてご検討してみてください。
参考 厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html